第1章 名称と事務所
第1条 本会は駒本小学校支援地域本部と称し、事務局を文京区立駒本小学校内におく。
第2章 目的
第2条 駒本小学校支援地域本部は、次のことを目的として活動する。
①教員や大人が子どもと向き合う時間を拡充し、教育の更なる充実をはかる。
②生涯学習による学習成果を学校支援の場に活かし、教育の更なる充実をはかる。
③地域の教育力を集結することにより、地域コミュニティーの更なる活性化につなげる。
第3章 方針
第3条 本会は駒本小学校児童の健全な育成を本旨とするボランティア団体であり、
いかなる政党や団体の支配・統制・干渉を受けないものとする。
第4章 地域教育協議会
第4条 地域教育協議会は活動方針についての諮問機関であり、地域コーディネーターまたは学校長がこれを召集することができる。
第5章 地域教育協議会委員
第5条 地域教育協議会委員は、駒本小学校運営連絡協議会委員のメンバーとする。
第6章 地域教育協議会委員への謝金
第6条 地域教育協議会委員が協議会に出席した場合、謝金を支給することとし、その金額は細則にて定める。
第7章 地域コーディネーターの資格
第7条 本会の目的を達成するために、行政・学校教育・PTA活動・地域活動に精通し、教育の充実と地域コミュニティーの構築に熱意を持つ者を地域コーディネーターとする。
第8章 地域コーディネーターの任命
第8条 学校長がその資格があると認められる者を、地域コーディネーターとして任命する。
第9条 地域コーディネーターの任期は1年とし、再任を妨げない。ただし本会の目的から逸脱した活動を行っていると認められた場合、学校長は辞任勧告を行うことができる。
第9章 地域コーディネーターの役割
第10条 地域コーディネーターは、学校や教員の教育指導方針に沿った支援が行えるように、学校と支援サポーター間の連絡・調整をはかり、学校教育環境を整えることを役割とする。
第10章 地域コーディネーターへの謝金
第11条 地域コーディネーターへの謝金は、細則にて定める。
第11章 駒本小学校支援サポーター
第12条 学校支援活動は、駒本小学校支援サポーターを募り行う。
第13条 駒本小学校支援サポーターは、次の者で構成される。
① 駒本小学校PTA会員またはその親族
② 曙町会・浅嘉町会・吉片町会・肴町町会・白山上自治会・蓬莱町会の会員
③ ①および②からの紹介者
第14条 ボランティア活動を行う個人・団体は、駒本小学校支援サポーターバンクへ登録しなければならない。
第15条 駒本小学校支援サポーターはボランティア保険に加入することとし、その経費は学校支援地域本部が負担する。
第16条 駒本小学校支援サポーターは、地域コーディネーターの主催する講習会を受講する義務を負う。
第17条 駒本小学校支援サポーターは、児童の個人情報に関する守秘義務を負う。
第12章 駒本小学校支援サポーターへの謝金
第18条 学校支援事業へのボランティア活動は無償とする。ただし次の者は、文京区の定める謝金が文京区教育委員会より支給される。
①学習支援補助員
②バリアフリーパートナー
第13章 会則改正
第19条 駒本小学校支援地域本部の会則は、地域教育協議会において2/3以上の賛成により改正することができる。
第14章 細則
第20条 駒本小学校支援地域本部の細則は、会則の趣旨に反さない限り学校長と地域コーディネーターの協議により改正することができる。細則を改廃した場合には、その結果を次回地域教育協議会で報告しなければならない。
【付則】
この会則は、地域教育協議会の承認を得てから施行する。
平成20年10月3日 施行
平成24年7月10日 改正・施行